STAFFブログ

【焼津市・藤枝市・島田市新築コラムVol.170】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話⑦

静岡・焼津・藤枝・島田・吉田町・牧之原で
新築一戸建てを建てるなら
ジャストラッキーハウス です。
いつもブログを読んでくださりありがとうございます。

新築住宅を建てる際は、それくらい道路が重要なポイントになってきます。
今回は、私道の中の「位置指定道路」について書いていきたいと思います。
前回のコラムはこちらから↓

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.155】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話①

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.158】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話➁

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.161】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話③

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.165】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話④

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.167】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話⑤

【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.170】新築住宅を建てる際に大切な道路のお話⑥

 位置指定道路とは、私道のうち特定行政庁から指定を受けた道路を指します。
大きな土地を新しく造成し土地を分割し小規模な分譲地にした場合、分譲地のいくつかは既存の道路に面していて問題はないかもしれませんが、奥まっている所の土地は接道義務を果たしておらず、売買できないという問題が発生します。
そのような場合、すべての土地が接道義務を果たせるように、土地の中に私道を設ける方法がとられます。
その私道が、一定の築造基準に適合すれば特定行政庁から道路としての位置の指定を受け、私道を道路とみなすことができ、位置指定道路となるのです。

位置指定道路は私道になりますので、所有者はその道路の登記を受けた人です。
ただ、所有者は必ずしも1人であるわけではなく、道路に面している各敷地の持ち主に割り振られる場合もあります。
状況によって所有者は複雑に分かれるため、位置指定道路に面した土地を買う場合には、所有者についても確認することが大切です。
そのため国や都道府県、市区町村が所有しつつ維持管理する公道にはないトラブルが発生することがあります。 

位置指定道路が破損した場合は、その持ち主が補修費用を負担する必要があります。
その位置指定道路が老朽化し破損するなどした場合には、所有者が補修費用を負担する必要があるため注意が必要です。
ただし、その位置指定道路が通り抜けできるなどの理由で特に公共性が高いと判断された場合は、都道府県が補修費用を負担してくれる場合もあります。

少し注意が必要な位置指定道路ですが、次回は位置指定道路の固定資産税や設備に関して書いていきたいと思います。

【施工事例】はコチラ ⇒リンク先 https://j-l-h.jp/works
【来場予約】はコチラ ⇒リンク先 https://www.j-l-h.jp/form/reserve/