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【焼津市・藤枝市・島田市新築コラムVol.171】家づくりで大事な3つのポイント②
静岡・焼津・藤枝・島田・吉田町・牧之原で
新築一戸建てを建てるなら
ジャストラッキーハウス です。
いつもブログを読んでくださりありがとうございます。
焼津・藤枝・島田・吉田町・牧之原で新築住宅・注文住宅をご検討中の方はいつかはマイホームを建てたいと考えていても、いざ新築を建てるとなった時、何から始めていいか分からないという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
JUST LUCKY HOUSEでは、何から始めていいか分からないという方でも、新築住宅、注文住宅への疑問や不安が解消されるよう、『家づくりにおいて大事なポイント』として大きく3つのことをお話しています。
前回のJUST LUCKY HOUSEのコラムでは、『資金計画』・『土地探し』について簡単にお話させて頂きました。
⇒【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.168】家づくりで大事な3つのポイント①
⇒【焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・吉田町新築コラムVol.171】家づくりで大事な3つのポイント②
3つめは『納得の家づくり』です。
位置指定道路は私道になりますので、所有者はその道路の登記を受けた人です。
ただ、所有者は必ずしも1人であるわけではなく、道路に面している各敷地の持ち主に割り振られる場合もあります。
状況によって所有者は複雑に分かれるため、位置指定道路に面した土地を買う場合には、所有者についても確認することが大切です。
そのため国や都道府県、市区町村が所有しつつ維持管理する公道にはないトラブルが発生することがあります。
位置指定道路が破損した場合は、その持ち主が補修費用を負担する必要があります。
その位置指定道路が老朽化し破損するなどした場合には、所有者が補修費用を負担する必要があるため注意が必要です。
ただし、その位置指定道路が通り抜けできるなどの理由で特に公共性が高いと判断された場合は、都道府県が補修費用を負担してくれる場合もあります。
少し注意が必要な位置指定道路ですが、次回は位置指定道路の固定資産税や設備に関して書いていきたいと思います。
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